会則
第1条 名 称
本会は、「さいたま漢方医療研究会」と称する。
第2条 目 的
本会は埼玉県における医療従事者を対象とし、漢方医学に関する最新情報の
交換の場とするとともに、会員相互の連携を深め、知識の交流を図り地域医療
へ貢献することを目的とする。
第3条 事 業
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
・年1ないし2回、研究会を開催する。
・その他目的達成に必要な事業を行う。
第4条 会 員
会員は埼玉県内の医療施設に所属し本会の主旨に賛同する医療従事者とする。
第5条 会 費
本会の経費は参加費・その他収入を以って充てる。
(1)参加費は医師1名 1,000円とし、メディカルスタッフについては
別に定める。研修医、学生無料とする。
リモート参加の会費については無料とする。
(2)会費の変更は幹事会で議決し、決定する。
第6条 組 織
本会は、会の運営を円滑にするため、次の役員を置く。
(1) 代表幹事(1名)
(2) 幹事(若干名)
(3) 監事(若干名)
第7条 職 務
本会の役員は、次の職務を行う。
・代表幹事は幹事会を組織し、本会の運営事項を審議し遂行する。
・監事は本会の会計及び業務の執行を監査する。
・幹事および事務局は事務連絡など必要な業務を行う。
第8条 代 表 幹 事
さいたま漢方医療研究会より委嘱される。任期は2年とする。
第9条 幹 事
新しく幹事になる者は幹事会の協議により選出する。任期は2年とする。
第10条 監 事
新しく監事になる者は幹事会の協議により選出する。任期は2年とする。
代表幹事、幹事、監事とも幹事会で新任や再任の協議を行うこととする。
第11条 会 則
本会の会則は、幹事会の決議により変更することがある。
第12条 幹 事 会
・幹事会は原則年1回開催する。
・必要に応じて代表幹事の要請により、随時開催することができる。
・本会の運営方針、研究会の開催日等を決定する。
第13条 会 計
・本会の経費は、会費、寄付金等でこれに充てる。
・本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
・本会の会計は事務局がこれにあたり、監事の監査を経て研究会時に会計報告を行う。
第14条 事 務 局
本会は事務局を獨協医科大学埼玉医療センター総合診療科に置く。
連絡先:〒343-8555 埼玉県越谷市南越谷2-1-50
TEL:048-965-1111
附 則1
本会則は平成30年12月1日より施行する。
附 則2
本会則は令和5年8月7日に改定した。